昔に比べて大人しくなったソープランドの客引き

ちょっと昔はソープ街を歩いていると客引きというのがそこかしこにいて、道を歩いているだけなのに次々と声をかけられたもので、それを鬱陶しいと思う反面それも一つのソープ遊びの醍醐味だったりしたものです。
しかし、最近ではそういったこともなくなり、ソープ街も歩きやすくなっていて、予約をしないでのんびり遊ぶお店を決めたい時などもゆっくり探せるようになっているのですが、これには昔と今で色々と変化があるからです。
今回は、そんなソープランドの客引きについて取り上げてみましょう。

◆ 客引きが大人しくなった2つの制度

最近、ソープランドに限らず繁華街においても鬱陶しいぐらいいた客引きがいなくなったと思いませんか?
これには2つの制度が絡んでいて、これによって昔のような強引な客引きをすることが出来なくなったのです。
その2つの制度というのが、風俗営業法と迷惑防止条例の2つです。

風営法では、第22条によって客引き行為の禁止が明記されており、第52条においてその罰則が定められています。
迷惑防止条例でも同様に客引き行為についての禁止事項が明記されていて、違反者への罰則も定められています。
東京都であれば第7条がそれにあたります。
しかし、迷惑防止条例については条例であるため都道府県によってその細部が違っていますが、47都道府県でほぼ共通して客引き行為に対する禁止が定められています。

◆ これらの制度によって変わった客引きの方法

こうした制度が成立して罰則も設けられたことによって、今までの客引きと今の客引きは大きく変わりました。
昔のソープランドの客引きは、お店の前の道路に店員が出て、前を通る通行人にまとわりついたり、中には腕を掴んで強引にお店へ引き込もうとすることもありました。
しかし、現在のソープランドの客引きは、店員がお店の敷地外に出ることはなく、敷地内から通行人に声をかけるというものになっています。

これは、風営法の「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」、東京の迷惑防止条例であれば「人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること」といった条項があり、敷地内からの声かけであれば、上記の条文に触れることが無いからです。

◆ ルールを守らない客引きをするのは悪質店

明確に客引き行為が禁止された現在、まともなソープランドは強引な客引きを止めて、ルールに従った客引き行為をしています。
逆に、今でも昔のような客引きをしているお店は、疑いも無い悪質店ということになります。
そういった客引きについて行っても満足出来るサービスを提供してくれるわけがありませんから、満足出来るソープ遊びをしたいなら路上の客引きには絶対ついていかないことです。

お店側としては、こうした客引きの禁止は痛手かもしれませんが、利用客からすれば嬉しいものです。
ソープ街の散策というのもしやすくなっていますから、ぜひそういった遊び方を試してみたりして、ソープ街を楽しんでみてはいかがでしょうか。